独立・開業したら
健康保険と年金は会社員と個人事業主とでは大きく変わってきます。「健康保険」は「国民健康保険」に変わり、「厚生年金」は「国民年金」へと変更になります。
個人事業主となった場合は、公的保障の内容が大幅に変わることになります。一般的には、会社員の加入する健康保険や厚生年金の方が、国民健康保険や国民年金よりも充実しているため、個人事業主になったら、その不足分を保険でカバーする必要があります。
公的保障の限界
厚生年金に加入している会社員に万一のことがあった場合、残された家族に支払われる「遺族年金」は、「遺族厚生年金」と子供が18歳まで給付される「遺族基礎年金」の2階建てになっています。
しかし、国民年金に加入している個人事業主は、子供が18歳まで給付される「遺族基礎年金」だけになりますので、「遺族厚生年金」の分の公的な保障が、会社員のときよりも少なくなります。これを補うための死亡保障を確保する必要があります。
医療保障のさらなる充実を
個人事業主が病気やケガで入院や手術をすることになり、仕事ができない状況になった場合は、会社員のような有給休暇や傷病手当はありません。「命はあるのだけど仕事ができない」ということになったらどうしますか?民間の保険で入院や手術の収入を確保することや、最近は一定の条件で「働けなくなった時の保険」も準備されています。がんや脳疾患などの大きな病気に備えることに加えて、医学の発展より命を失うリスクと生きることへのリスクの両面から考えなくてはならない時代となりました。